アナログ簡易無線機が使用できなくなります

2008年の電波法改正により、これまでのアナログ簡易無線機(400MHz帯)、小エリア簡易無線機(350MHz帯)は2022年11月30日までしか使用できなくなりました。引き続き簡易無線機を利用するには、デジタル簡易無線機に移行する必要があります。

※コロナ禍における激変緩和措置により、使用期限が2024年(令和6年)11月30日まで2年間延長されましたが、 2021年(令和3年)9月1日以降は、アナログ方式の簡易無線局は再免許するものに限られ、新たに開設(新設)することは原則として認められません。

電波資源を有効利用するために
携帯電話やテレビ、非接触型のICカード読み取りなど、さまざまなものに電波が使われている昨今。生活をより便利に安心にするために、ますます電波の利用が増加していくことが見込まれています。しかし、利用できる周波数は有限です。そこで、限られた電波資源を有効に活用し、より多くの人が利用できるようにするもため、簡易無線の通信方式を「アナログ方式」より狭い帯域幅で通信できる「デジタル方式」へ移行するものです。

期日以降のアナログ簡易無線運用は「違法」です
2024年12月1日以降にアナログ方式の簡易無線機を使用すると、電波法違反となり、処罰の対象となります。アナログ簡易無線機のほか、アナログ/デジタル両モードを搭載した機種においても、アナログモードでの使用ができません。