自分でできる特定船舶局の開局申請について

ご利用までの流れ

  • 特殊無線技士の資格取得
  • 機器の購入
  • 開局申請
    (簡易な免許手続き)
  • 審査
  • 無線局免許の付与
  • 運用

【ご注意】
無線局の免許を受けずに無線局を運用した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる場合があります。

無線局の登録の有効期間(5年)満了時、引き続き運用の場合、再登録申請が必要です。(手続きは、有効期間満了前1ヶ月~3ヶ月以内の間に実施してください。 )

※アイコムの海上用通信機器は技術基準適合証明を受けているため、予備免許付与や検査を省略した簡易な免許手続きにて無線局の免許が取得できます。 詳しくは、ページ下部の「申請に当たっての留意点」をご覧ください。

ご使用になる機器と必要なお手続き

携帯型国際VHFトランシーバー 据置型国際VHFトランシーバー AISトランスポンダー
(簡易型船舶⾃動識別装置)
特殊無線技士資格 必要※1
第三級海上特殊無線技⼠以上の資格が必要です。
必要
第⼆級海上特殊無線技⼠以上の資格が必要です。
不要
開局申請

必要
簡易な免許申請⼿続きが必要です。

必要
簡易な免許申請⼿続きが必要です。
必要
簡易な免許申請⼿続きが必要です。
定期検査 不要※2 必要
5年ごとの定期検査が必要です。
不要

※1 DSC機能搭載の携帯型国際VHFトランシーバーについては、DSC機能の使用に第二級海上特殊無線技士以上の資格が必要です。 ※2 原則として単独設置。

海上特殊無線技士の資格取得

無線従事者資格はどなたでも受験が可能な、有効期限のない生涯有効な資格です。

海上特殊無線技士の無線従事者資格は、以下の方法により取得することができます。

①無線従事者国家試験

公益財団法人 日本無線協会の本部のほか、全国11カ所において年三回実施しています。第二級、第三級海上特殊無線技士試験は、CBT方式の国家試験により年間を通じて受験できます。

②無線従事者養成課程

公益財団法人 日本無線協会が年数回公募により実施しているほか、各種団体により適宜実施されています。

詳しくは公益財団法人 日本無線協会にお問い合わせください。https://www.nichimu.or.jp/

開局申請のお手続きについて

電子申請をする場合

総務省の電波利用ホームページの「無線局に関する電子申請」を参照してください。

郵送で申請する場合

以下の書類に必要事項を記入し、所定額の国の収入印紙を貼り付けのうえ、当該船舶の主たる停泊港を管轄している総合通信局に必要部数を提出してください。

※ 都道府県など地方自治体発行の証紙は、認められません。また、収入印紙に消印しないでください。

  • 無線局免許(再免許)申請書 (正:1部)
  • 無線局事項書及び工事設計書 (正、写し:各1部、合計2部)
  • 無線従事者選(解)任届 (正、写し:各1部、合計2部)
  • 船舶検査証書または船舶国籍証書 (写し:1部)

【ご注意】

※ 「写し」の提出を忘れないようご注意ください。
※ 宛先に「国際VHF無線局の申請担当」と併記し、「無線局免許状」等の返信用封筒(角2サイズ、切手貼り付け)を必ず同封してください。
※ 以下書式は、特定船舶局の書式です。国際航海「有り」等の場合は、 様式が異なりますのでご注意ください。

書類ダウンロード

※船舶検査証書に使用者が記載されておらず、船舶所有者以外の方が申請する際に必要となります。

申請書類送付先

無線局の免許申請手続きに当たっては、総務省の電波利用ホームページ   の「無線局開局の手続き・検査」⇒「無線局の免許手 続き」⇒「免許」も参考にしてください。なお、インターネットによる電子申請につきましては、同ホームページの「無線局に関する電子申請」を参考にしてください。

  • ・書類審査で、申請書に不備があった場合は、所轄の総合通信局より連絡がありますので、指示に従ってください。
  • ・不備がなく全ての審査が終了しますと、「無線局免許状」および「無線局事項書及び工事設計書」の写しが送付されます。
  • ・以上により所定の手続きが完了し、無線局の運用開始となります。
  • ・送付された「無線局免許状」は、掲示が困難な場合を除き、国際VHF 機器のある見やすい場所に掲示してください。
  • ・申請書等の写しは、整理し船舶に大切に保管しておいてください。(定期検査や再免許等の手続きの際に必要です。)

申請にあたっての留意点

申請手続きを行うに当たっては、次の点に留意してください。

  • 本手引きは、国際VHFだけで特定船舶局を新規に開設する際の無線局免許申請の手引きとなっています。既に無線局をお持ちの場合等は、手続きが異なりますので、ご注意ください。
  • 25W固定(据置)型と5W携帯型を設置する場合は、「無線局事項書及び工事設計書」の22欄に携帯型分を追記するとともに「工事設計書」の携帯型にもチェックを入れ、製造者名等の該当欄に必要事項を記載してください。
  • 5W携帯型の無線機で2台以上を設置する場合は、「工事設計書」の該当欄に該当分を記載してください。(同一機種の場合は、製造番号欄に該当分を記載してください。)
  • 電波法の手続きは、運行者主義となっています。つまり、運行者と所有者が異なる場合は、運行者が申請者となり、運行確約書が必要となります。
  • 手続きに関して不明な点がありましたら、所轄の地方総合通信局の航空海上課(沖縄総合通信事務所:無線通信課)または一般社団法人 全国船舶無線協会(東京都豊島区駒込2-3-10 TEL 03-3915-0183)にお問い合わせください。