高利得アンテナの併設に関するご注意

2.4GHz帯無線LANの高利得アンテナを併設する場合について、社団法人電波産業会(ARIB)の自主規制として設置基準が定められています。

弊社製品SB-520、SB-5100PA/SB-5500PAおよびSB-510EA/SB-5100/SB-5500に高利得アンテナを接続したものを併設する際、下記表の「×」マークの組み合わせはARIBの自主規制に反しますので、十分ご注意ください。

組み合わせ表

SB-5100PA/SB-5500PA
パラボラ型
設置本数

0本

1本

2本

3本

4本
以上

SB-510EA/SB-5100/SB-5500
ロング八木型(AH-152)
設置本数

0本

-

×

1本

×

×

×

2本
以上

×

×

×

×

×

○ 併設可能
× 併設不可

自主規制は、同一の使用者が、高利得アンテナ(注1)を同一の箇所(注2)に複数設置する場合に適用されます。

注1    絶対利得12.14dBi以上のアンテナをいいます。弊社製品では平面型(AH-166)、ロング八木型(AH-152)およびパラボラ型が該当します。
注2    40m以内の箇所を指します。

解説

2.4GHz帯無線LANの規格を定める法令において、アンテナの半値角は以下のとおり規定されています。

半値角は次の式により求められる値を超えないこと。
360/A度 (Aは、等価等方輻射電力を2.14dBi のアンテナに10mW/MHz を加えたときの値で割ったものとし、1を下回るときは1とする)
(無線設備規則 第四十九条の二十 ヘ(2))

絶対利得12.14dBi以上の高利得アンテナでは上記のAが1以上となり、半値角の制限を受けます。

法令では複数の無線設備の併設については触れられていませんが、周波数共用の観点からARIBではセクタアンテナの規定として、同一の使用者が同一の場所に複数の無線設備を設置する場合においても法令上の範囲内に収めるよう、自主規制を定めています。

具体的には、複数の無線設備を設置する際、それぞれのアンテナゲインが異なる場合には、1個あたり
[半値角 × 10^((EIRP-12.14dBm)/10)]
度とみなし、これらの和が360度以下であることを求めています。

弊社製品における数値は以下のようになります。
【ロング八木型の場合:AH-152】
EIRPが21.3dBm、半値角が23度より、約190度に相当。
計算例 23×10^((21.3-12.14)÷10)=189.551

【パラボラ型の場合:SB-5100PA/SB-5500PA】
EIRPが21.4dBm、半値角が13度より、約110度に相当。
計算例 13×10^((21.4-12.14)÷10)=109.633

【平面型の場合:AH-166】
EIRPが22.4dBm、半値角が21度より、約223度に相当。
計算例 21×10^((22.4-12.14)÷10)=222.956