デジタル簡易無線局の登録申請について

無線局を運用するに当たっては、電波法第二十七条の十八の「無線局の登録申請手続き」を管轄の総合通信局に行い、運用は、登録状の交付を受けたあとに行ってください。
無線局の登録申請手続きを踏まないで開設又は運用しますと、「電波法第百十条」により不法無線局として罰則の適用を受けることになります。

電波法  第九章  罰則
第百十条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一  第四条第一項の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者
二  第四条第一項の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、かつ、第七十条の七第一項、第七十条の八第一項又は第七十条の九第一項の規定によらないで、無線局を運用した者( 以下略)

※ 無線局の登録申請手続きに当たっては、総務省の電波利用ホームページ  の「免許関係」⇒ 「無線局開局の手続き・検査」⇒「無線局の登録手続き」も参考にしてください。

インターネット申請する場合

総務省の電波利用ホームページの「無線局に関する電子申請」を参照してください。

郵送で申請する場合

無線局の登録申請手続きは、「無線局(登録/包括登録)申請手続きの流れ」をよく読み、各申請書の記入例等を参照し、別添の所定の用紙に必要事項を記入し捺印のうえ、管轄の総合通信局(下記の申請書送付先を参照)に申請書を提出してください。
封書で送る場合の宛先は、○○総合通信局(沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務所)御中とし、「デジタル簡易無線局の登録申請担当」と併記します。なお、申請書送付の際には、申請者名の記載を確認のうえ、必ず登録状送付用の封筒(切手貼り付け)を同封してください。

無線局(登録/包括登録)申請手続きの流れ

郵送で登録状に関係する申請・届出を行う場合は、登録状(A4サイズ)送付用封筒(切手貼り付け)を同封してください。※開設届、廃止届は除く

1台だけ
登録する場合

2台以上(予定を含む)
登録する場合

登録申請(電波法第27条の18)

無線局登録(再登録)申請書
・登録状送付用封筒
(切手貼付)
・手数料:2,300円 / 件

※「 無線局登録申請書」の所定欄に、
2,300円分の収入印紙を貼ります。

包括登録申請 (電波法第27条の29)

無線局包括登録(包括再登録)申請書
登録状送付用封筒(切手貼付)
手数料:2,900円 / 件 

※「 無線局包括登録申請書」の所定欄に、
2,900円分の収入印紙を貼ります。

登 録 状

不備がなければ15日程で登録状が交付され、運用を開始します。

開 設 届

登録局の開設又は変更届出書

包括登録状の交付後、運用開始日から
15日以内に開設届出書を提出してください。

※ 包括登録申請だけでは、手続きは完了しておりません。
手続きを怠ると、届出手続き義務違反となり
30万円以下の罰金に処せられます。

申請手続き完了 / 運用開始

再登録申請

無線局の登録の有効期間(5年)満了時、引き続き運用の場合
※手続きは、有効期間満了前1ヶ月~3ヶ月以内の間に実施してください。

無線局の運用に当たっては、1局当たり年間400円の電波利用料を納付する必要があります。
(納入告知書により、納付期限内に納付)(2019年10月1日法律施行時点)

無線局開設後の主な手続き

以前に、無線局登録状を取得済みで、周波数、および空中線電力、または移動範囲を超える場合は、無線局登録状の変更、または新たに申請が必要です。

変更申請
  • 区域、または移動範囲の変更(管轄の総合通信局に変更をおよぼすもの)
  • 周波数、または空中線電力の変更
廃止届
  • 無線局を廃止する場合
変更届
  • 登録人の名称、および住所が変更になった場合
  • 区域、または移動範囲の変更(管轄の総合通信局に変更をおよぼさないもの)
  • 周波数、または空中線電力の変更(軽微な事項 : 認証の範囲内で無線設備の変更の工事を伴わない場合)

申請書類および記入例

無線局登録(再登録)申請書

無線局包括登録(包括再登録)申請書

記入例|デジタル簡易無線局の登録申請について