デジタル簡易無線機(登録局)の登録について ~お勧めは早くて便利な電子申請(インターネット)~

業務でもレジャーでも、免許不要で気軽に使うことができるデジタル簡易無線機(登録局)ですが、使用するには、登録状の交付を受ける必要があります。ここでは、デジタル簡易無線機(登録局)の登録申請について解説します。

1.デジタル簡易無線機(登録局)を使用する前に

無線局を使用する際には、管轄の総合通信局にて無線局の登録申請を行い、登録状の交付を受ける必要があります。無線局の登録申請/登録の交付を受けずに使用すると、不法無線局開設とみなされ、「電波法第110条」による罰則の適用を受けることになります。

2.無線機1台なら「個別」、複数なら「包括」登録

デジタル簡易無線局には、個別登録包括登録の2種類があります。複数台の無線機を使用する場合は包括登録が便利で、個別登録は1台ごとの登録が必要です。登録局は総務大臣の技術審査を経ず、重要な事項について虚偽の記載がないか、記載漏れがないか等、形式審査のみで登録状が交付されます。

なお、包括登録の場合、包括登録申請だけではなく、開設の日から起算して15日以内に、届出が必要です。

個別登録および包括登録の流れ

3.登録申請は電子申請(インターネット)がお勧め

登録申請の方法には、電子申請(インターネット)と書面申請(郵送)があります。今から申請するなら電子申請(インターネット)がお勧めです。

国の機関・独立行政法人等は、令和8年4月1日より、電子申請が義務化されることになっています。総務省では、個人(当分の間、義務化なし)や一般の法人(令和13年から義務化)に関しても、電子申請を強く推奨しています。

電子申請には次のようなメリットがあります。

  • 24時間、いつでも申請が可能。
  • いつでも総務省の処理状況、登録情報を確認可能。
  • 新規登録/再登録の手数料が安価
  • 申請書のダウンロードの手間、印刷や郵送のコストが不要。
  • 免許や許可後、すぐに無線機の使用が可能。
申請の種別 電子申請 書面申請
個別登録 新規登録の申請 1,500円 2,730円
再登録の申請 700円 1,730円
包括登録 新規登録の申請 1,950円 3,330円
再登録の申請 1,050円 2,130円

書面申請については、登録事項証明書の交付請求手数料(1枚分480円)を含んだ額です。

電子申請については、登録等後または許可等後に登録事項証明書が必要な場合、交付請求手数料(1枚あたり、電子申請440円、書面申請480円)が必要となります。

手数料については、改訂される場合があります。最新の情報は総務省のホームページでご確認ください。

4.電子申請の手順について

電波利用電子申請の流れは以下の通りです。

STEP. 1 | 総務省の電波利用電子申請ページへアクセスします。

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STEP. 2 | 電子申請をするには、アカウントが必要です。
電子申請が初めての方は、まず新規アカウントを作成します。その際、以下のいずれかによる本人確認が必要となります。

  • 電子証明書(法人、個人)
  • GビズID(法人)
  • マイナンバーカード(個人)

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STEP. 3 | 作成したアカウントでログイン
マイページの「新規申請を開始」から申請・届出を開始します。申請書の記載方法については、以下のリンクを参照してください。

申請書の記載方法

個別登録局の電子申請方法(pdf)

包括登録局の電子申請方法(pdf)

(参考)書面申請を選択される方は

無線局登録申請書・開設届(包括免許の場合)。この二つの申請書類を使って、郵送による届け出を行います。総務省総合通信局のサイトから、これらの書類をダウンロードできます。書類の記載例も用意されていますので、参考にしてください。

5.登録申請等に役立つ関連リンク<総務省>

無線局の免許等関連手続の電子申請の義務化について

電子申請の義務化について

無線局の登録手続きに関するご案内

免許関係登録

無線局等に関する電子申請等および免許記録等のご案内

無線局に関する電子申請

無線局の免許、登録等の各種申請書等のダウンロード

各種申請書のダウンロード

電波利用料の額、納付方法等のご案内

電波利用料