アナログ簡易無線機が使用できなくなりました
アナログ単体機
アナログ単体機の局に係る廃止届の提出は必要ありません。無線局の免許は令和6年11月30日をもって、その効力を失います(失効)。効力を失った免許状は電波法第24条の規定に基づき総合通信局等へ返却してください。
デュアル機
※無線設備にアナログ停波措置が行われていることが必要です。
アナログ停波措置が行われていない無線設備での再免許申請はできません。
(1)再免許申請期間前にアナログ停波措置を行う場合
- 電波法第17条第3項の無線設備の変更届を行ってください。
- 再免許申請期間内になりましたら、再免許申請を行ってください。
(2)再免許申請期間内にアナログ停波措置を行う場合
- 電波法第17条第3項の無線設備の変更届と併せて再免許申請を行ってください。(免許状は再免許に併せて発給されます。)